広島・廿日市 建設業許可相談オフィス

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  • 決算変更届
    決算変更届(事業年度終了届)|建設業許可|広島県廿日市 江島事務所建設業許可を取得した後、毎年かならず必要になる手続きが「決算変更届(事業年度終了届)」です。事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられており、忘れると更新ができないなどのリスクがあります。当事務所が代行します。決算変更届(事業年度終了届)とは建設業許可業者が、毎年の決算後に、1年間の工事実績や財務状況を許可行政庁(広島県など)へ報告する法定手続きです。「事業年度終了届」「決算報告」とも呼ばれます。新規許可を取ったら終わりではなく、許可を維持するために毎年提出する必要があります。提出期限は「事業年度終了後 4ヶ月以内」提出期限は、事業年度が終了してから4ヶ月以内です。決算月ごとの例は次のとおりです。決算月提出期限の例3月末決算7月末まで12月末決算翌年4月末まで【期限厳守】毎年のことなので、決算が終わったら早めの準備を。当事務所では期限管理もあわせてサポートし、出し忘れを防ぎます。主な必要書類書類内容工事経歴書その年度に施工した工事の一覧(様式第二号)直前3年の工事施工金額過去3年分の工事施工金額(様式第三号)財務諸表貸借対照表・損益計算書など(建設業法の様式に組み替え)事業報告書株式会社の場合に必要納税証明書事業税の納税証明書 など提出しないと、どうなる?決算変更届は法律上の義務です。提出しないと、次のような不利益があります。許可の更新ができない(未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません)経営事項審査を受けられない(公共工事の入札に進めません)建設業法違反として、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象未提出が続くと、許可の取消しにつながるおそれ毎年の手間は、行政書士におまかせを決算変更届は、決算書を建設業法の様式に組み替えるなど、慣れていないと手間のかかる作業です。当事務所では決算書からの書類作成・提出まで代行し、毎年の期限管理もサポートします。「毎年つい後回しになる」という方こそ、お任せください。(料金は『料金・費用』のページをご覧ください)決算変更届のご相談・代行はお気軽に広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付
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  • 更新申請
    建設業許可の更新申請|広島県廿日市市 行政書士江島世鉉事務所建設業許可には5年間の有効期間があり、引き続き営業するには5年ごとの更新が必要です。うっかり期限を過ぎると許可は失効し、新規で取り直しになってしまいます。当事務所が期限管理から代行します。建設業許可の更新とは建設業許可の有効期間は5年間です。期間が満了しても引き続き建設業を営む場合は、満了前に「更新申請」を行う必要があります。更新を忘れると許可は失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなります。更新の申請期間【広島県の場合】広島県では、有効期間満了日の3ヶ月前から受付が始まり、満了日の30日前までに申請する必要があります。タイミング内容満了日の3ヶ月前更新申請の受付開始(準備を始める目安)満了日の30日前までこの日までに申請(必着)【要注意】必要書類の取得には時間がかかります。遅くとも満了の3ヶ月前には準備を開始しましょう。1日でも期限を過ぎると更新できず、失効してしまいます。更新できないと、どうなる?許可が失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなる再取得は「新規」扱いとなり、費用・手間・時間が余計にかかる失効中は建設業許可が「ない」状態になり、取引・信用に影響する更新の前提は、毎年の「決算変更届」更新申請には、毎年の決算変更届が提出済みであることが前提です。未提出の年があると更新が受理されません。まずは決算変更届の提出状況を確認しましょう(詳しくは『決算変更届』のページへ)。更新時に確認されるポイント更新の際は、許可の要件が継続して満たされているかが確認されます。経営業務の管理責任者・専任技術者が引き続き在籍・常勤しているか社会保険への加入が継続しているか欠格要件に該当していないか費用更新の法定費用(広島県知事許可)は5万円です。これに行政書士報酬が加わります。金額の目安は『料金・費用』のページをご覧ください。更新もまとめて、おまかせを当事務所では、更新の期限管理から書類作成・申請まで代行します。毎年の決算変更届とあわせてお任せいただければ、「更新忘れ」を防ぎ、許可を安心して維持できます。更新のご相談・期限管理はお早めに広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付
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