建設業許可とは

建設業許可とは

建設業許可とは何かを、許可が必要な工事の金額基準(税込500万円・建築一式1,500万円)、知事許可と大臣許可、一般と特定の違い、建設業29業種までわかりやすく解説。広島県廿日市市の行政書士江島世鉉事務所が建設業許可の新規取得をサポートします。

【広島・廿日市】建設業許可とは?必要な工事・種類・29業種を解説

「建設業を始めたい」「元請から許可を取るよう言われた」という方へ。建設業許可とは、一定金額以上の工事を請け負うために必要な許可です。ここでは許可が必要になるケース・許可の種類・29の業種など、建設業許可の基本をわかりやすく整理しました。

1. 建設業許可が必要なのはどんな工事?

結論から言うと、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は許可は不要で、それを超える工事には許可が必要です。「軽微な建設工事」にあたるかは、次の金額が基準になります。

工事の種類 許可が不要(軽微な工事) 許可が必要
建築一式工事 請負代金 1,500万円未満、または延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事 上記を超えるもの
建築一式以外
(27業種)
請負代金 500万円未満 請負代金 500万円以上
【注意】金額は消費税込みで判断します。発注者が用意した材料費もふくめて計算し、1つの工事をわざと複数契約に分けても合計額で判定されます。「500万円未満だから大丈夫」と思っていたら実は許可が必要だった…というケースは少なくありません。

2. 許可の区分①|「知事許可」と「大臣許可」

建設業許可は、営業所をどこに置くかで「知事許可」か「大臣許可」に分かれます。工事をする場所ではなく、営業所の所在地で決まるのがポイントです。

区分 こんな場合
知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所がある(例:広島県内だけ)
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある
よくある誤解
広島県知事の許可でも、県外(他府県)の工事を施工することは可能です。「知事許可=その県内でしか工事できない」ではありません。

3. 許可の区分②|「一般建設業」と「特定建設業」

元請として工事を受け、下請に出す金額が大きい場合は「特定建設業」の許可が必要です。それ以外は「一般建設業」になります。

区分 下請に出す金額(1件の工事の合計)
特定建設業 下請代金の合計 5,000万円以上
(建築一式工事は 8,000万円以上
一般建設業 上記に満たない場合/自社で施工する場合

※ 令和7年(2025年)2月1日改正後の金額です。下請に出さない、または金額が基準未満なら「一般」で問題ありません。

4. 建設業は「29業種」に分かれています

建設業許可は業種ごとに取得します。全部で29業種あり、「土木一式・建築一式」の2つの一式工事と、27の専門工事で構成されます。

区分 業種
一式工事(2) 土木一式工事/建築一式工事
専門工事(27) 大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/舗装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体
ポイント
「建築一式工事」の許可を持っていても、各専門工事の許可がなければ、その専門工事を500万円以上で請け負うことはできません。必要な業種を見きわめて取得することが大切です。

5. 許可の有効期間は「5年」

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は、期間が切れる前に更新申請が必要です。また、毎事業年度終了後には決算変更届(事業年度終了届)の提出も必要になります。

6. 建設業許可を取得するメリット

  • 500万円以上の工事を正式に受注できる
  • 社会的信用が高まり、元請・取引先・金融機関からの評価が上がる
  • 公共工事の入札に参加する道がひらける(経営事項審査へ進める)
  • 事業拡大・人材採用・融資などで有利になる
建設業許可のご相談は
広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」へ
0829-39-8662
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