「建設業を始めたい」「元請から許可を取るよう言われた」という方へ。建設業許可とは、一定金額以上の工事を請け負うために必要な許可です。ここでは許可が必要になるケース・許可の種類・29の業種など、建設業許可の基本をわかりやすく整理しました。
1. 建設業許可が必要なのはどんな工事?
結論から言うと、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は許可は不要で、それを超える工事には許可が必要です。「軽微な建設工事」にあたるかは、次の金額が基準になります。
| 工事の種類 |
許可が不要(軽微な工事) |
許可が必要 |
| 建築一式工事 |
請負代金 1,500万円未満、または延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事 |
上記を超えるもの |
建築一式以外 (27業種) |
請負代金 500万円未満 |
請負代金 500万円以上 |
【注意】金額は消費税込みで判断します。発注者が用意した材料費もふくめて計算し、1つの工事をわざと複数契約に分けても合計額で判定されます。「500万円未満だから大丈夫」と思っていたら実は許可が必要だった…というケースは少なくありません。
2. 許可の区分①|「知事許可」と「大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに置くかで「知事許可」か「大臣許可」に分かれます。工事をする場所ではなく、営業所の所在地で決まるのがポイントです。
| 区分 |
こんな場合 |
| 知事許可 |
1つの都道府県内にのみ営業所がある(例:広島県内だけ) |
| 大臣許可 |
2つ以上の都道府県に営業所がある |
よくある誤解
広島県知事の許可でも、県外(他府県)の工事を施工することは可能です。「知事許可=その県内でしか工事できない」ではありません。
3. 許可の区分②|「一般建設業」と「特定建設業」
元請として工事を受け、下請に出す金額が大きい場合は「特定建設業」の許可が必要です。それ以外は「一般建設業」になります。
| 区分 |
下請に出す金額(1件の工事の合計) |
| 特定建設業 |
下請代金の合計 5,000万円以上 (建築一式工事は 8,000万円以上) |
| 一般建設業 |
上記に満たない場合/自社で施工する場合 |
※ 令和7年(2025年)2月1日改正後の金額です。下請に出さない、または金額が基準未満なら「一般」で問題ありません。
4. 建設業は「29業種」に分かれています
建設業許可は業種ごとに取得します。全部で29業種あり、「土木一式・建築一式」の2つの一式工事と、27の専門工事で構成されます。
| 区分 |
業種 |
| 一式工事(2) |
土木一式工事/建築一式工事 |
| 専門工事(27) |
大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/舗装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体 |
ポイント
「建築一式工事」の許可を持っていても、各専門工事の許可がなければ、その専門工事を500万円以上で請け負うことはできません。必要な業種を見きわめて取得することが大切です。
5. 許可の有効期間は「5年」
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は、期間が切れる前に更新申請が必要です。また、毎事業年度終了後には決算変更届(事業年度終了届)の提出も必要になります。
6. 建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事を正式に受注できる
- 社会的信用が高まり、元請・取引先・金融機関からの評価が上がる
- 公共工事の入札に参加する道がひらける(経営事項審査へ進める)
- 事業拡大・人材採用・融資などで有利になる
建設業許可のご相談は
広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」へ0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/メール・LINEは24時間受付