決算変更届

決算変更届

建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)は、事業年度終了後4ヶ月以内の提出が毎年必要です。未提出だと更新や経営事項審査ができず、罰則の対象にも。広島県廿日市市の行政書士江島世鉉事務所が、決算書からの書類作成・提出を代行します。

決算変更届(事業年度終了届)|建設業許可|広島県廿日市 江島事務所

建設業許可を取得した後、毎年かならず必要になる手続きが「決算変更届(事業年度終了届)」です。事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられており、忘れると更新ができないなどのリスクがあります。当事務所が代行します。

決算変更届(事業年度終了届)とは

建設業許可業者が、毎年の決算後に、1年間の工事実績や財務状況を許可行政庁(広島県など)へ報告する法定手続きです。「事業年度終了届」「決算報告」とも呼ばれます。新規許可を取ったら終わりではなく、許可を維持するために毎年提出する必要があります。

提出期限は「事業年度終了後 4ヶ月以内」

提出期限は、事業年度が終了してから4ヶ月以内です。決算月ごとの例は次のとおりです。

決算月 提出期限の例
3月末決算 7月末まで
12月末決算 翌年4月末まで
【期限厳守】毎年のことなので、決算が終わったら早めの準備を。当事務所では期限管理もあわせてサポートし、出し忘れを防ぎます。

主な必要書類

書類 内容
工事経歴書 その年度に施工した工事の一覧(様式第二号)
直前3年の
工事施工金額
過去3年分の工事施工金額(様式第三号)
財務諸表 貸借対照表・損益計算書など(建設業法の様式に組み替え)
事業報告書 株式会社の場合に必要
納税証明書 事業税の納税証明書 など

提出しないと、どうなる?

決算変更届は法律上の義務です。提出しないと、次のような不利益があります。

  • 許可の更新ができない(未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません)
  • 経営事項審査を受けられない(公共工事の入札に進めません)
  • 建設業法違反として、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象
  • 未提出が続くと、許可の取消しにつながるおそれ

毎年の手間は、行政書士におまかせを

決算変更届は、決算書を建設業法の様式に組み替えるなど、慣れていないと手間のかかる作業です。当事務所では決算書からの書類作成・提出まで代行し、毎年の期限管理もサポートします。「毎年つい後回しになる」という方こそ、お任せください。(料金は『料金・費用』のページをご覧ください)

決算変更届のご相談・代行はお気軽に
広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」
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