許可の要件

許可の要件

建設業許可の取得に必要な6つの要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎500万円・誠実性・欠格要件・社会保険加入)を、一般建設業許可を基準にわかりやすく解説。広島県廿日市市の行政書士江島世鉉事務所が要件確認から新規取得までサポートします。

建設業許可の要件とは?6つの取得条件をわかりやすく解説

建設業許可を取得するには、次の6つの要件すべて満たす必要があります。ここでは新規取得でもっとも多い「一般建設業許可」を基準に、要件をわかりやすく解説します。

建設業許可の6つの要件(早わかり表)

要件 ポイント
①経営業務の
管理責任者
建設業の経営経験が原則5年以上ある常勤役員等がいること
②専任技術者 営業所ごとに、資格または実務経験を持つ技術者が専任でいること
③財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
④誠実性 請負契約に関し不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないこと
⑤欠格要件 破産・許可取消し・暴力団関係などに該当しないこと
⑥社会保険 健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していること

1経営業務の管理責任者(経管)がいること

会社の経営をきちんと担える人がいることを示す要件です。具体的には、建設業の経営経験が原則5年以上ある役員等が常勤でいることが求められます。令和2年10月の改正で、1人の経管だけでなく「常勤役員等+補佐者」などの体制でも認められるようになりました。

最初の関門
新規許可でつまずきやすいのがこの経管です。過去の役員経験や個人事業主としての経験を証明できるかがカギになります。

2専任技術者(専技)が営業所にいること

許可を受ける業種について専門的な知識・技術を持つ人が、営業所ごとに常勤・専任でいることが必要です。「国家資格」または「実務経験」で証明します。

区分 主な要件
一般建設業 該当業種の国家資格、または実務経験10年以上(指定学科卒業なら3〜5年)など
特定建設業 1級の国家資格者など、より高い基準

3財産的基礎・金銭的信用があること

工事を安定して行える資金力の要件です。一般と特定で基準が大きく異なります。

区分 財産的基礎の要件
一般建設業 次のいずれか:
①自己資本 500万円以上
②500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明など)
③直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績
特定建設業 次をすべて満たすこと:
・資本金 2,000万円以上/自己資本 4,000万円以上
・流動比率 75%以上
・欠損の額が資本金の20%以下

4誠実性があること

申請者や役員などが、請負契約に関して詐欺・脅迫・横領などの不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

5欠格要件に該当しないこと

次のような事情があると許可を受けられません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 許可の取消しを受けて5年を経過していない
  • 暴力団員またはその関係者である
  • 申請書や添付書類に虚偽の記載がある
  • 一定の法令違反で罰金・禁錮以上の刑を受け、一定期間を経過していない など

6社会保険に適切に加入していること

令和2年10月の改正で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が許可の要件になりました。未加入のままでは許可を受けられません。

まとめ|カギは①と②
6つのうち実務上いちばんの関門は①経営業務の管理責任者②専任技術者です。この2つを満たせる人材がいるかどうかで、許可取得の可否が大きく変わります。「自社は要件を満たせる?」と迷ったら、まずはご相談ください。
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