広島・廿日市 建設業許可相談オフィス

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  • 決算変更届
    決算変更届(事業年度終了届)|建設業許可|広島県廿日市 江島事務所建設業許可を取得した後、毎年かならず必要になる手続きが「決算変更届(事業年度終了届)」です。事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられており、忘れると更新ができないなどのリスクがあります。当事務所が代行します。決算変更届(事業年度終了届)とは建設業許可業者が、毎年の決算後に、1年間の工事実績や財務状況を許可行政庁(広島県など)へ報告する法定手続きです。「事業年度終了届」「決算報告」とも呼ばれます。新規許可を取ったら終わりではなく、許可を維持するために毎年提出する必要があります。提出期限は「事業年度終了後 4ヶ月以内」提出期限は、事業年度が終了してから4ヶ月以内です。決算月ごとの例は次のとおりです。決算月提出期限の例3月末決算7月末まで12月末決算翌年4月末まで【期限厳守】毎年のことなので、決算が終わったら早めの準備を。当事務所では期限管理もあわせてサポートし、出し忘れを防ぎます。主な必要書類書類内容工事経歴書その年度に施工した工事の一覧(様式第二号)直前3年の工事施工金額過去3年分の工事施工金額(様式第三号)財務諸表貸借対照表・損益計算書など(建設業法の様式に組み替え)事業報告書株式会社の場合に必要納税証明書事業税の納税証明書 など提出しないと、どうなる?決算変更届は法律上の義務です。提出しないと、次のような不利益があります。許可の更新ができない(未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません)経営事項審査を受けられない(公共工事の入札に進めません)建設業法違反として、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象未提出が続くと、許可の取消しにつながるおそれ毎年の手間は、行政書士におまかせを決算変更届は、決算書を建設業法の様式に組み替えるなど、慣れていないと手間のかかる作業です。当事務所では決算書からの書類作成・提出まで代行し、毎年の期限管理もサポートします。「毎年つい後回しになる」という方こそ、お任せください。(料金は『料金・費用』のページをご覧ください)決算変更届のご相談・代行はお気軽に広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付
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  • 更新申請
    建設業許可の更新申請|広島県廿日市市 行政書士江島世鉉事務所建設業許可には5年間の有効期間があり、引き続き営業するには5年ごとの更新が必要です。うっかり期限を過ぎると許可は失効し、新規で取り直しになってしまいます。当事務所が期限管理から代行します。建設業許可の更新とは建設業許可の有効期間は5年間です。期間が満了しても引き続き建設業を営む場合は、満了前に「更新申請」を行う必要があります。更新を忘れると許可は失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなります。更新の申請期間【広島県の場合】広島県では、有効期間満了日の3ヶ月前から受付が始まり、満了日の30日前までに申請する必要があります。タイミング内容満了日の3ヶ月前更新申請の受付開始(準備を始める目安)満了日の30日前までこの日までに申請(必着)【要注意】必要書類の取得には時間がかかります。遅くとも満了の3ヶ月前には準備を開始しましょう。1日でも期限を過ぎると更新できず、失効してしまいます。更新できないと、どうなる?許可が失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなる再取得は「新規」扱いとなり、費用・手間・時間が余計にかかる失効中は建設業許可が「ない」状態になり、取引・信用に影響する更新の前提は、毎年の「決算変更届」更新申請には、毎年の決算変更届が提出済みであることが前提です。未提出の年があると更新が受理されません。まずは決算変更届の提出状況を確認しましょう(詳しくは『決算変更届』のページへ)。更新時に確認されるポイント更新の際は、許可の要件が継続して満たされているかが確認されます。経営業務の管理責任者・専任技術者が引き続き在籍・常勤しているか社会保険への加入が継続しているか欠格要件に該当していないか費用更新の法定費用(広島県知事許可)は5万円です。これに行政書士報酬が加わります。金額の目安は『料金・費用』のページをご覧ください。更新もまとめて、おまかせを当事務所では、更新の期限管理から書類作成・申請まで代行します。毎年の決算変更届とあわせてお任せいただければ、「更新忘れ」を防ぎ、許可を安心して維持できます。更新のご相談・期限管理はお早めに広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付
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  • 業務追加
    建設業許可の業種追加|広島県廿日市市 行政書士江島世鉉事務所すでに建設業許可をお持ちの方が、別の業種の許可を新たに加える手続きが「業種追加」です。事業の幅を広げたい、元請から別業種の許可を求められた——そんなときに必要になります。当事務所が代行します。業種追加とは建設業許可は業種ごと(全29業種)に取得します。いま持っている業種以外の工事を500万円以上で請け負うには、その業種の許可を新たに加える必要があります。この手続きが「業種追加」です。こんなときに業種追加・受注の幅を広げたい(例:「内装仕上」に加えて「大工」も取りたい)・元請から、別業種の許可を持つよう求められた・実際は別業種の工事も請けており、正式に許可を取りたい業種追加の主なポイント① カギは「専任技術者」追加する業種について、専任技術者(資格または実務経験)を満たせるかが最大のポイントです。経営業務の管理責任者はすでにいるため、多くの場合は追加業種の技術者を確保できるかが焦点になります。② 同じ区分(一般/特定)での追加原則として、いまと同じ区分(一般なら一般、特定なら特定)に業種を追加します。一般の許可に特定の業種を加える場合などは扱いが変わる(般・特新規)ため、事前の確認が必要です。費用業種追加の法定費用(広島県知事許可)は5万円です。これに行政書士報酬が加わります。金額の目安は『料金・費用』のページをご覧ください。更新とまとめると、ラクでおトク(許可の一本化)複数の許可で有効期間がバラバラだと、更新のたびに手間と費用がかかります。業種追加のタイミングで更新と同時に手続きし、有効期間を1つにそろえる「許可の一本化」ができます。今後の更新管理がぐっとラクになります。業種追加もおまかせを「この工事は今の許可でできる?」「どの業種を足すべき?」——判断が難しい部分も、当事務所が現状を確認してご提案します。専任技術者の要件確認から書類作成・申請まで代行します。業種追加のご相談はお気軽に広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付
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  • 経営事項審査(経審)
    経営事項審査(経審)|公共工事の入札|広島県廿日市市 江島事務所国や自治体などが発注する公共工事の入札に参加するには、「経営事項審査(経審)」が必須です。会社の経営状況や規模を客観的に数値化する審査で、その点数(P点)によって入札のランクが決まります。当事務所が経審から入札参加までサポートします。経営事項審査(経審)とは経審は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける審査です。「経営状況」「経営規模」「技術力」「社会性など」を数値化し、総合評定値(P点)として評価します。民間工事だけを行う場合は不要ですが、公共工事に参入するなら避けて通れません。経審で評価される項目(P点の構成)評点評価される内容X1完成工事高(工事の売上規模)X2自己資本額・利益額(財務の規模)Y経営状況(財務の健全性)※登録分析機関が評価Z技術力(技術職員数・元請完成工事高)Wその他の審査項目(社会性等:社会保険・法令遵守・建設機械・ISO・若手育成など)総合評定値(P点)は、これらを合算した点数です。P点が高いほど、より規模の大きい公共工事の入札に参加できるようになります(等級による格付け)。経審から入札参加までの流れSTEP内容STEP1決算変更届の提出(前提となる毎年の手続き)STEP2経営状況分析(Y)を登録分析機関へ申請STEP3経営規模等評価を広島県(許可行政庁)へ申請STEP4総合評定値(P)の通知を受けるSTEP5発注者へ入札参加資格申請(指名願い)結果の有効期間は「1年7ヶ月」経審の結果(P点)の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。公共工事を継続して受注するには、毎年度、経審を受け続ける必要があります。【毎年が基本】1年でも間が空くと、公共工事を請け負えない期間が生じます。決算変更届・経審・入札参加資格申請を毎年サイクルで回すことが大切です。経審を受けるための前提建設業許可を取得していること毎年の決算変更届を提出していること(詳しくは『決算変更届』のページへ)経審もトータルでおまかせを経審は、決算変更届・経営状況分析・経営規模等評価・入札参加資格申請と複数の手続きが連続する複雑な流れです。当事務所では、全体の段取りから書類作成・申請まで一括でサポート。「公共工事に参入したい」という事業者様を、しっかりお手伝いします。公共工事への参入(経審)のご相談はお気軽に広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付
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