決算変更届(事業年度終了届)|建設業許可|広島県廿日市 江島事務所建設業許可を取得した後、毎年かならず必要になる手続きが「決算変更届(事業年度終了届)」です。事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられており、忘れると更新ができないなどのリスクがあります。当事務所が代行します。決算変更届(事業年度終了届)とは建設業許可業者が、毎年の決算後に、1年間の工事実績や財務状況を許可行政庁(広島県など)へ報告する法定手続きです。「事業年度終了届」「決算報告」とも呼ばれます。新規許可を取ったら終わりではなく、許可を維持するために毎年提出する必要があります。提出期限は「事業年度終了後 4ヶ月以内」提出期限は、事業年度が終了してから4ヶ月以内です。決算月ごとの例は次のとおりです。決算月提出期限の例3月末決算7月末まで12月末決算翌年4月末まで【期限厳守】毎年のことなので、決算が終わったら早めの準備を。当事務所では期限管理もあわせてサポートし、出し忘れを防ぎます。主な必要書類書類内容工事経歴書その年度に施工した工事の一覧(様式第二号)直前3年の工事施工金額過去3年分の工事施工金額(様式第三号)財務諸表貸借対照表・損益計算書など(建設業法の様式に組み替え)事業報告書株式会社の場合に必要納税証明書事業税の納税証明書 など提出しないと、どうなる?決算変更届は法律上の義務です。提出しないと、次のような不利益があります。許可の更新ができない(未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません)経営事項審査を受けられない(公共工事の入札に進めません)建設業法違反として、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象未提出が続くと、許可の取消しにつながるおそれ毎年の手間は、行政書士におまかせを決算変更届は、決算書を建設業法の様式に組み替えるなど、慣れていないと手間のかかる作業です。当事務所では決算書からの書類作成・提出まで代行し、毎年の期限管理もサポートします。「毎年つい後回しになる」という方こそ、お任せください。(料金は『料金・費用』のページをご覧ください)決算変更届のご相談・代行はお気軽に広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/LINE・メールは24時間受付





