建設業許可の要件とは?6つの取得条件をわかりやすく解説建設業許可を取得するには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。ここでは新規取得でもっとも多い「一般建設業許可」を基準に、要件をわかりやすく解説します。建設業許可の6つの要件(早わかり表)要件ポイント①経営業務の管理責任者建設業の経営経験が原則5年以上ある常勤役員等がいること②専任技術者営業所ごとに、資格または実務経験を持つ技術者が専任でいること③財産的基礎自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力④誠実性請負契約に関し不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないこと⑤欠格要件破産・許可取消し・暴力団関係などに該当しないこと⑥社会保険健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していること1経営業務の管理責任者(経管)がいること会社の経営をきちんと担える人がいることを示す要件です。具体的には、建設業の経営経験が原則5年以上ある役員等が常勤でいることが求められます。令和2年10月の改正で、1人の経管だけでなく「常勤役員等+補佐者」などの体制でも認められるようになりました。最初の関門新規許可でつまずきやすいのがこの経管です。過去の役員経験や個人事業主としての経験を証明できるかがカギになります。2専任技術者(専技)が営業所にいること許可を受ける業種について専門的な知識・技術を持つ人が、営業所ごとに常勤・専任でいることが必要です。「国家資格」または「実務経験」で証明します。区分主な要件一般建設業該当業種の国家資格、または実務経験10年以上(指定学科卒業なら3〜5年)など特定建設業1級の国家資格者など、より高い基準3財産的基礎・金銭的信用があること工事を安定して行える資金力の要件です。一般と特定で基準が大きく異なります。区分財産的基礎の要件一般建設業次のいずれか:①自己資本 500万円以上②500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明など)③直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績特定建設業次をすべて満たすこと:・資本金 2,000万円以上/自己資本 4,000万円以上・流動比率 75%以上・欠損の額が資本金の20%以下4誠実性があること申請者や役員などが、請負契約に関して詐欺・脅迫・横領などの不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。5欠格要件に該当しないこと次のような事情があると許可を受けられません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない許可の取消しを受けて5年を経過していない暴力団員またはその関係者である申請書や添付書類に虚偽の記載がある一定の法令違反で罰金・禁錮以上の刑を受け、一定期間を経過していない など6社会保険に適切に加入していること令和2年10月の改正で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が許可の要件になりました。未加入のままでは許可を受けられません。まとめ|カギは①と②6つのうち実務上いちばんの関門は①経営業務の管理責任者と②専任技術者です。この2つを満たせる人材がいるかどうかで、許可取得の可否が大きく変わります。「自社は要件を満たせる?」と迷ったら、まずはご相談ください。要件を満たせるか、まずは無料でチェック広島県廿日市市「行政書士江島世鉉事務所」0829-39-8662受付 平日9:00〜18:00/メール・LINEは24時間受付



